2013-02-26 第183回国会 参議院 内閣委員会 第1号
また、下位規範、上位規範についても、少し時間がないので省略をさせていただこうと思います。 それと、デューデリジェンスについてお伺いをしたいと思います。 支援機構が年間十件しか使われておりません。その原因の一つに、要らぬ金を使わされると。申込みの前にデューデリジェンスというのをやってくださいねというふうにパンフレットに書かれています。
また、下位規範、上位規範についても、少し時間がないので省略をさせていただこうと思います。 それと、デューデリジェンスについてお伺いをしたいと思います。 支援機構が年間十件しか使われておりません。その原因の一つに、要らぬ金を使わされると。申込みの前にデューデリジェンスというのをやってくださいねというふうにパンフレットに書かれています。
○副大臣(寺田稔君) 上位規範、下位規範の関係で申しますと、①のみならず②の基準を①又は②というふうに立てておりますので、上位規範に反するものとはなっていないものと理解をしております。
○義家弘介君 その上で質問したいわけですが、つまり、学校教育法の上位規範である教育基本法、これにも当てはまる学校であるという認識でよろしいでしょうか。
紛争解決に当たって、事件によっては当該の法律の解釈等について上位規範である憲法の条文、価値観にさかのぼって考えねばならないこともあり、日ごろから現行憲法の理想がどのように実現されているのか、憲法を取り巻く社会環境等に関心を抱いておりました。 本日は、このような席にお呼びいただき、意見を述べる機会をいただいて、私のような者でいいのかという気持ちとともに心から感謝しているところでもあります。
上位規範、下位規範の関係にはございません。 ただ、法律専門事務の取り扱いにつきまして弁護士法七十二条が一般的に弁護士以外の者による取り扱いを禁じておりますので、他の法律専門職種の業法に弁護士法七十二条の特別法となる部分が出てくる、ただそれだけにすぎない、そういう関係でございます。
したがって、その憲法に対してその制定権限や手続、あるいはその内容を授権する上位規範が存在しないということのために、その憲法の正当性ということが特に問題になるわけであります。
それで、憲法はその上位規範であるわけですね。そういう立法機関であるところが憲法を発議するということが何かしっくりこないところがあるということと、それで憲法制定権者である国民の意思は今の制度では反映すると思いますけれども、意見というのは果たして反映するかどうか。
それは、情報というものが社会的に非常に重要な価値を持ってきた、そして、その取り扱いの方法については、やはり法規範としてかなり上位規範である、憲法まではいかないけれども法律できちんと決めましょうね、そういったのが時代の要請として今日あったからだと言えると思うんです。 そうすると、今大臣が本当におっしゃったように、やはり今の状況というのは問題があるんですよ。
だから、それを条例にして、内容もできるだけ行政機関個人情報保護法に合わせてくれ、こういうことを言っていまして、住基に係るものは住基の法令が出ていきますから、これは条例より上ですからね、上位規範ですから、そこは大丈夫なんですが、それぞれの市町村の住基に係る個人情報保護についてやはり条例が要るんですね。
四十一条と八十三条を出されたんですが、二十八条の労働基本権というのは憲法上の権利ですので、法律で云々というのは、憲法の方が上位規範ですから、法律で憲法を説明することになるので、ちょっと無理があるわけですね。そういうふうに言われておりまして、これではちょっと説得的ではないなということなんですね。 それとともに、NTTが民間になったら、すぐストライキ権オーケーになるわけですね。
是非、議論を詰めていただきたいと思いますし、先ほどの御答弁で、立法府の判断には当然拘束をされるということでございましたが、我々立法府としてもやはり慎重に判断をしていかなければならないと思いますし、憲法という上位規範があるわけでございますから、それは違憲立法審査でやってみろというのも立法府としての一つの判断かと思いますけれども、できれば憲法の精神に合った立法をするというのが我々の方向性ではないかと、こういうふうに
また、これは当然のことながら、国内法と条約と憲法の中では憲法が一番上位規範であるわけでございますので、国際条約上の履行は憲法の範囲内での履行に当然ながら限られるわけでございますので、私はこの岡崎書簡というのは留保ではないというふうに考えるわけでございますが、法制的な見地から、法制局長官の御意見をお伺いします。
そこで、国の形を定める根本規範あるいは最高法規性、もちろん根本規範といった場合に、憲法の上位概念としての根本規範という言葉もあるでしょうし、あるいは憲法の中において、憲法の中の上位規範あるいは下位規範とか、そういう意味の中で使われる根本規範という言い方もあるんだと思うのですけれども、私が今から申し上げさせていただきたい意味は、最高法規性、根本規範、つまり、そういうものであるとすれば、もちろん憲法は不磨
そうしますと、刑事訴訟法、先ほど申しました塩だとかたばこの専売法の中にも予定しているように、有責性を欠いても犯罪が成立するものとして刑罰を科することは、これは当然可能であるわけですけれども、今ここで端的に申し上げたいのは、憲法四十条の無罪の解釈は憲法自身の立法趣旨から理解すべきであって、法律レベルあるいは刑法レベルの理論でもって上位規範である憲法を解釈すべきじゃないのじゃないのか。
土地基本法というものを、憲法と実定土地諸法の間にあって憲法の理念を体現する、そして土地法体系全体の指導理念になるというふうな意味で、諸法律規範の上位規範を定めるような、そういう意味では準憲法的な意味を持った法律というふうに定義しますと、私は規定の仕方によってはそのような法律は非常に有用である、さらには望ましくさえあるということを否定するものではありません。
憲法二十六条の教育を受ける権利と学教法二十六条の規定と絡み合わせて、どちらが上位規範であるかと言えば憲法二十六条の方が上であろうというときに大きな問題であると思います。またさらに言えば、いま親の義務に触れたけれども、親の方は民法八百二十条に親権者としての監護、教育の権利義務という規定があって、ここには「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」、こうあるわけです。
すなわち、自衛隊法第七十六条第三項は、安保条約第五条の上位規範と考えられるべきではないでしょうか。安保条約を優先するならば、当然安保の存在によって、平和日本が欲せざる戦争に巻き込まれることになり、わが党がかねてから懸念していたことが現実のものになると思うのでありますが、政府はどのような見解をとっているかお尋ねいたします。 また、第四次防計画には「防衛の構想」という項があります。
憲法は最高法規であり、条約といえども憲法にまさるものではない、憲法が上位規範だ、こういうふうに御答弁になっておりますが、この点は間違いございませんですか。
したがって、安保五条のわが国の自衛権の発動ということは、七十六条3項が上位規範である、これで押えるという解釈が正しいと私は思いますが、そのとおりでしょうか。
その場合の一般国際法というふうに学者が言っておりますのは、たとえば国連憲章とか、それからあるいは一種の国際法的な強行法規があるかないかという論議はございますが、一種の強行法規があると考えた場合に、これが上位規範になるという学者の説もございますし、それから、国連憲章なんかの場合には、これは上位規範になるべきでございましょう。
ああいうものはむしろ上位規範として考えるべきものだと思うのでありますが、それ以外の一般国際法と申しますか、多数国間条約の行政条約なんかは、これは一般国際法といってもいいわけでございます。たとえば例を申し上げますれば郵便条約のようなものであります。こういうふうなものは特に二国間条約、上、下というようなものではないと思います。
政府は言を左右にして、これが九十八号条約違反ということになると、その責任を追及されて、条約は法律の上位規範でございますから、たいへんなことになるというので、なかなか頑強にこれを認めませんでしたけれども、賢明な大橋労働大臣は、どのようにお考えになるか、お聞かせ願いたいと思います。
私がお聞きしたいことは、労働大臣よく御承知のように、日本では憲法九十八条でございますか、条約は法律の上位規範になっている。条約に違反する法律というものは、日本ではいけないことになっている。それは法律を直さなければならぬが、その法律が無効かどうか、条約は法律の上位規範だ、これはもうはっきりしているわけです。この点は最高裁判所もそういう見解を出しているし、憲法上これは明確であります。
そこでこれは先生に失礼でございますけれども、申し上げるまでもなく、憲法の九十八条の二項によれば、条約は法律の上位規範ということになっておる。八十七号条約が批准されますと、この条約の内容に抵触する法律は条約違反としてこれは許されないということになる。